熱海写真俳句撮詠物語会則

(名称)
第1条 本会は,熱海写真俳句撮詠物語と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は,熱海市梅園町11-19-A303に置く。

(目的)
第3条 本会は,自身が写真俳句を研修、親しむことを通し、多くの人々、団体(仲間間、世代間、地域間、業種間)と交流し、熱海情報を全国に発信、来熱者の促進を図る。また、行政、市観光団体、産業団体と協働し、各種イヴェント(季節イヴェント)を企画・開催し、観光都市熱海のイメージアップとまちづくりに寄与する事を目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次に掲げる活動を行い次の事業を実施する。

  1. 自らの写真俳句づくり研鑽に関わる活動。
  2. 写真俳句の啓発、広報に関わる活動。
  3. 関連団体との協働による合同プログラム、合同イヴェント開催等の活動。
  4. webの作成、更新等の電子手段により全国への広報活動。
  5. その他本会に必要とされる活動。

(会員)
第5条 本会の会員は,第3条の目的、第4条の活動を理解し、賛同した個人、法人等によるものとし、次の3種類の会員より構成する。

  1. 正会員は,本会の目的に賛同し入会した者とする。
  2. 賛助会員は,この会の事業を賛助する個人、法人とする。
  3. 特別会員(1)(2)以外の会員

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会に提出し,運営委員会の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は,以下に定める年会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 6,000円/年
  2. 賛助会員 10,000円/口・年(口数は必要に応じて定めることができる)

(退会)
第8条 会員は,退会届を本会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。

  1. 会員より退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡したとき。
  3. 継続して会費を3年以上の納入がないとき。
  4. 運営委員会において除名が相当と認められたとき。

(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入された会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。

役員

(1)会長 1名 
(2)会計 1名 
(3)監査 1名 
(4)広報 
(5)社会・学校教育 
(6)運営委員 第3条、4条に基づく事業に必要な委員
(7)顧問 名誉顧問 1名 森村誠一
    顧問 必要名、中村廣幸、山口亜希子

(役員は総会により種別、人数を決定する。運営委員、顧問は役員会にて決定する)

2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4役員は、定期総会、臨時総会において選任する。 

(役員の職務)
第11条 会長は,本会を代表し,その業務を統括する。
2 会計は,本会の収支並びに備品の保管をし、収支報告書を作成し役員会に提出する。
3 監査役は,本会の業務および財産の状況を監査する。
4 顧問は本会の運営に当たり適宜指導力を発揮し本会運営に尽力する。

(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会または臨時総会の決議により,これを解任することができる。

(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第13条 本会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2総会は,正会員の過半数の出席をもって行う。
3総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 臨時総会は、会長、役員並びに会員の過半数に加え、監査役の要求により開催される。

(議事録)
第14条 総会の議事については,議事録を作成する。

(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。

2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)
第16条 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(委任)
第18条 本会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

(資産の構成)
第19条 本会の資産は、次の各号に掲げるものともって構成する。
(1)会費、寄付金品。
(2)事業による収入。
(3)その他の収入。

上記に掲げる項目以外の諸問題については、内容により役員会または定期総会、臨時総会によって決定する。

附 則 本会則は,平成25年4月1日から遡って施行する。

本規約は、設立総会(平成25年4月4日)により決定した。

 

事務所 熱海市梅園町11-19-A303 電話 050-7577-4862